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マルチすぎなみカード カード会員規約
(杉並カード連合会資料より)


第1条 会員規約

会員とは、本規約承認の上、杉並カード連合会(以下、「当会」という。)のマルチすぎなみカード(以下、「カード」という。)のカード会員(以下、「会員」という。)として入会を申し込み、当会が入会を認めた方を、本会員とします。



第2条 カードの貸与、ポイントの有効期限

1.カードは、小学生以上を対象に、会員1名につき1枚のカードを発行し貸与します。なお、カードの所有権は当会に属します。

2.カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供に使用することはできないものとします。

3.ポイントの有効期限は3年です。カード入会年度の3月31日締めとし、翌年4月1日より3年間が有効期限です。



第3条 カードの利用

1.会員は、本規約を承認の上、杉並カード連合会加盟店(以下、「加盟店」という。)で、カードが利用できます。加盟店での商品あるいはサービスの現金購入に対し、カードを掲示することにより、原則としてカードには100円(消費税課税前)毎に、1ポイント以上の倍率でポイントがつくものとします。

2.会員は、いつでもカードに蓄積されたポイント数に応じて、加盟店にて、商品あるいはサービスの購入ができるものとします。

3.カードに蓄積されたポイント数に応じて、商店街企画のイベントやいろいろな商品との交換、加盟店サービスセールの招待を受けることができるものとします。

4.会員は、例外として、加盟店が特に指定する期間および商品またはサービスについては、カードの利用はできないものとします。

5.カードあるいはカードに蓄積されたポイント数と現金との引き換えはできないものとします。



第4条 届出事項の変更

1.会員は、当会に届けた住所、氏名等について変更があった場合は、所定の届出書により、当会に通知するものとします。

2.会員は、前(1)項の届出がないために、当会からの通知または送付書類が、延着または到着しなかった場合は、当会が通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議は申し立てないものとします。ただし、前(1)項の住所の変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると会が認めたときは、この限りではないものとします。



第5条 カードの紛失、盗難による損害責任

1.カードの紛失、盗難、違反等をして他人にカードを利用された場合は会員の負担とします。

2.カードの紛失、盗難が生じた場合は、新しいカードの発行を受けることができますが、その際にはカードに記録されているポイント数はゼロポイントになります。



第6条 カードの変形、破損

カードの変形、破損が生じた場合は、直ちに当会指定の届出書(破損申請書)に必要事項を記入の上、当会に提出し、変形または破損カードと交換により、当会で確認したポイント数を入力した新規カードの交付を受けることができるものとします。なお、再交付は同申込書提出日から3日後とします。



第7条 会員資格の喪失

1.会員が、次のいずれかに該当した場合、当会は会員に通知することなく、カードの利用停止とともに会員の資格を喪失させ、加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとしまする

(1)カードの利用状況が適当でないと当会が判断したとき。
(2)入会時に虚偽の申請をしたとき。
(3)入会申込時または最終買い上げ日より、3年以上カードの使用がないとき。
(4)本規約上の義務に違反し、その違反内容が本規約の重大な違反と当会が判断したとき。
(5)その他、当会が会員として不的確と判断したとき。


2.資格喪失にともない、当会または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は直ちにカードを返却するものとします。また、当会がカードの回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。



第8条 会員の脱会

会員の都合により脱会するときは、当会あてに、その旨を届け出、同時にカードを返却するものとします。また、会員のカード返却完了時をもって脱会したものとします。


杉並カード連合会


マルチすぎなみカード(東京都杉並区のポイントカード)情報
2002/07/07開設


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